
本ページは、借金問題における債務整理について
- 民事再生とは
- 民事再生のメリット
- 民事再生と住宅ローンの関係
を紹介します。
民事再生
民事再生とは
いくつかの条件を満たした債務者が利用出来る債務整理方法であり、任意整理や特定調停よりも大きな債務削減効果が期待出来るものとなっています。
利用できると認められるための条件としては
- 「住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること」
- 「今後返済不能になる可能性が高いもしくはすでに返済不能になっていること」
- 「継続的に収入を得る見込みがあること」
の三つのことがあり、すべてを同時に満たしていた場合に民事再生は利用出来るようになります。
1/5まで圧縮
さて、ではこの民事再生を行うとどうなるのかについてですが、まず債務額については最大で1/5まで圧縮してもらうことができます。
仮に借金が5000万円あった場合には1000万円まで返済額が減額されますから、かなり大きな債務削減効果があると言えます。
この減額された借金については原則として3年間で完済を目指して返済プランの再設定が行われますから、3年間で完済出来る額まで債務を減額してもらえたのであれば十分な価値があるでしょう。
また自己破産と比べると住宅を失う必要が無いということも大きなポイントですから、一般的には住宅ローンの返済中であるために自己破産が選べない債務者に向いている方法だと言えます。
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個人民事再生とは
個人民事再生とは
住宅を維持したまま多額の債務の減額を行い、残りの債務を3年かけて返済していくものになります。
自己破産のように資産を手放す必要もほとんどなく、給与所得で返済を行っていくことができると裁判によって認められた場合に行うことができる借金減額の方法の一つです。
住宅資金特別条項を利用することで住宅を維持したままで他の借金を減額することが可能になりますが、住宅以外の自動車などの資産はローンを組んでいる場合には手放さなくてはならなくなるケースもあります。
個人民事再生は債権者と債務者の話し合いで借金の返済額などが決まる債務整理よりも大きく債務を減らすことができるケースも多いのですが、継続的または反復的に収入を得られる見込みがある人しか行うことができません。
また、債務の総額が5000万円以下の場合にのみ個人民事再生を行うことが出きます。
個人民事再生の一番大きなメリットである住宅に関しては、支払回数や方法の変更は行えることがありますが、ローンの金額は一切変更なく支払いを継続していく必要があります。
そのため住宅ローン以外の借金が多い状態では個人民事再生を行っても総額はほとんど変更がなく、メリットがなくなってしまうことがあります。
個人民事再生の住宅ローンについて
個人民事再生とは簡単に言うと、裁判所に申し立てをすることで借金が減額されることです。
そして減額された借金を、所定の年数内で分割返済していくことを条件に、残りの借金に対する支払い責任が免除されると言う制度です。
個人民事再生と住宅ローンの間には、様々なつながりがあります。
まず借金が住宅ローンのみであると言う場合BUT 個人民事再生は適用できると言う点です。出しこの場合、その額が減額されると言う措置はとられません。
返済措置の延長
その代わりに返済措置の延長がとられるのが一般的です。
申し立てをした人の住宅に関してですが、まず住宅ローンの支払いも終わっており、住宅が何らかの担保にもなっていないと言う場合は、個人民事再生手続きが済んだ場合には、そのまま住み続けることもできますし、資産として所有することもできます。
一方、住宅ローンが残っており、その住まいに、ローン以外の担保等がついている場合です。
この場合には、所定の要件を満たしたうえで住宅資金特別条項を適用させ手続きに成功すれば、ローンについては支払い方法を変更して、今後も分割でその全額を支払うことにより、住宅を資産として所有し続けることが可能となります。
また同時に、ローン以外の借金については減額させたうえで分割での返済が可能となります。
特定調停とは
- 特定調停とは
- 特定調停のメリット
- 特定調停と過払い請求
- 特定調停の弁護士の選び方
を紹介します。
特定調停とは
裁判所に対して申し立てを行うことで出来る債務整理の一つです。
内容としては裁判所で債権者と債務者が交渉をするというものになりますから、より気軽に出来る任意整理とかなり似た部分があります。
債権者と債務者の交渉であるということからもイメージ出来るように、任意整理と同じく交渉が決裂すれば債務整理としての効果は得られないというのが特徴の一つであると言えるでしょう。
ただ特定調停が任意整理
と異なる部分として有している特徴となるのが、まず特定調停の場合は調停委員と呼ばれる第三者が交渉の仲立ちをするということです。
調停委員が第三者として交渉の内容を確認しつつ話を進めて行くことになりますから、債権者と債務者が非常に客観的に交渉に臨むことが可能となっています。
ただ裁判所に申し立てをするということは債務者にとって不利な側面もあり、特に調停の結果が出て双方が合意をした場合、そこでは調停調書が作られるというのが重要です。
これは裁判所がその調停の内容で合意したことを間違いなく確認したということの証明ですから、そこに記載された内容には法的な拘束力が生まれます。
そのためFor Example 特定調停で決まった返済プランが履行出来なくなって滞納してしまったなどの場合、いきなり差し押さえに入ることも出来るようになるのです。
もちろんしっかりと内容を吟味しておけばそうした結末になることは稀ですが、法的に有効な調書が作られるということは必ず念頭に置く必要があるとして覚えておきましょう。

特定調停メリット・デメリット
特定調停のメリット
としてはまず「引き直し計算に基づく返済プランの再設定が行われること」が挙げられます。
For Example 貸金業法などの法改正が行われる前から借りている借金があった場合には特定調停の開始の際に正しい金利での再計算が行われますから、もし過払い金があれば返してもらうことができます。
返済プランの再設定の折には将来的な利息のカットも行われるのが一般的ですから、かなり手軽に返済負担を減らせるというのがメリットになるでしょう。
また特定調停と同じく裁判所に申し立てて行う民事再生や自己破産と比べると手続きが早く終わるというのもメリットと言えます。
手続きが早く終わるために債務整理が成功するかどうか不安な時間が短くて済むというのは、人によってはかなり重要なポイントです。
ただデメリットが無い訳でもなく、特に「調停調書が作られる」というのは必ず知っておくべきポイントです。
調停調書とは裁判における判決のように、「裁判所がこう決めたから債権者も債務者も従いなさい」といった内容の書類のことです。
裁判所が作るわけですからその内容には法的な拘束力・強制力があり、万が一特定調停後に返済が出来なくなったなどのことになると強制執行が行われることにつながります。
また任意整理と同じく交渉に合意するかどうかは債権者次第なところがありますから、強硬な債権者が相手になった場合には債務整理として失敗することもあるというデメリットもあるでしょう。
特定調停は裁判所に申し立てる方法としては少々債務整理の効果が小さいことが多いですから、メリットとデメリットを知った上で選択するようにしてください。
特定調停後の過払い請求について
特定調停と言うのは、裁判所を介して行われる物です。
これを行う事によって借金の減額が出来るようになります。
任意整理に似た事をするのですが、この場合の方がより法的な拘束力が強く、Moreover 返済できない状態になると給与等の差し押さえ等が出来る方法となっています。
基本的には特定調停が行われる時には、利息制限法によって借金については引き直し計算が行われます。
債権者、債務者両者がそれに納得できるという風になった時のみ成立するもので、納得できない状態で強制的に執行されてしまうという事は有りません。
したがって、一般的には後から過払い請求をするというのはどうも変な話だという事になります。
ただ、必ずしも過払い請求が出来ないという訳ではありません。
特定調停自体は借金の減額免除等が出来る方法として注目されていますが、その時の工程の文言の中に債務者の債務を免除するという言葉が入っている場合は、過払い金を取り戻す事が出来る可能肢絵が出てきます。
とはいっても、債権者債務者両方に債務債権がないという事を同意している場合は、債権者の方としては過払い債務はないという風に主張出来る様になる為注意が必要です。
とはいっても、実際には100%無理と言う訳ではありません。
しかし素人には良く分からないルールとなっている事もある為、基本的には弁護士に相談して解決する事になります。
特定調停について紹介しました。
特定調停自体は、借金返済方法の1つですが、債務整理はほかにもありますので、賢く借金返済計画を立てたいですね。